事業承継で家族信託の費用はどのくらいかかる?

事業承継で家族信託を活用すると、費用はどの程度かかるのでしょうか?地方の中小企業を舞台に、事業承継で家族信託を活用した場合に必要となる費用を計算してみました。

家族信託とは

地方の中小企業の場合、社長が株式の大半を所有していて、社長が議決権を握っていることも多いでしょう。そんな会社で社長が認知症を発症した場合、認知症の程度にもよりますが、株主総会や役員会議を開くことができなくなります。

株主総会や役員会議が開けない場合、その会社の今後の方向性を決めることができなくなります。現状の業務は継続できますが、新規取引先の開拓などができなくなります。

この状態が認知症を発症した社長が亡くなるまで続きます。認知症発症後亡くなるまで平均8年間と言われています。何も対策をしておかなければ、8年間後には、会社はどうなっているでしょうか。

そんな場合に備えて、社長は息子や娘のような後継者と家族信託の契約をしておきます。例えば株式そのものを後継者に譲るのではなく、議決権のみを信託するのです。

社長はこれまで通り会社から報酬を受け取れます。もし認知症を発症したとしても、後継者に議決権を信託しているので、会社の今後を決める重要な議決は可能になります。

事業承継で家族信託の費用

株価の純資産総額が8000万円、金銭が2000万円の会社があったとして、後継者との間で家族信託の契約をする場合の費用を家族信託見積シミュレータ(株式)で計算してみました。単位は万円です。

信託する株価純資産の総額 8000
金銭 2000
株価、金銭の評価額合計 10000
①家族信託設計コンサルフィー 100
⑤消費税=①×10% 10
⑥公証人費用 20
⑦税理士税務チェック費用 10
総合計(①+⑤+⑥+⑦) 140

事業承継で家族信託の費用は高いのか?

事業承継で家族信託の契約をすると、先ほどの事例でも約140万円の費用がかかります。感覚的には結構高いですね。私もそう思います。ですが、家族信託をしなかった場合に考えられるデメリット。それが結構大きいのですね。

事業承継で家族信託をしなかった場合のデメリット

事業承継で家族信託をしなかった場合、つまり何の対策もせずに大株主の社長が認知症を発症してしまった場合、会社の今後の方向性を決めるような重要な議決ができなくなります。それにより、新規事業の開始や新規顧客の開拓など、会社を維持し、発展させるための様々な取り組みができなくなります。

もしそうなってしまった場合、成年後見人を任命してもらい、とりあえず事業を継続する形になりますが、成年後見人はその業界や業務に詳しいわけではありませんので、社長の代わりに思い切った経営判断やかじ取りをすることはできません。

新規事業の開始や次世代商品の研究開発など、いずれも先行投資が必要になりますが、成年後見人の役目は資産を減らさない事ですから、先行投資的な事は一切認めてはもらえません。

つまり社長が認知症を発症してしまうと、会社は衰退するしかない、良くても現状維持しかできないのです。

そしてこれが、社長が認知症を発症してから平均で8年間続きます。8年後に社長が亡くなり、後継者が議決権を握ったとして、そこから会社を立て直すのはかなり大変なことと言えるでしょう。

家族信託する/しないの費用比較

社長が認知症を発症し、成年後見人として弁護士や司法書士が選ばれたとします。成年後見人に支払う報酬は、月額で3~5万円と言われています。仮に4万円だとすると年間で48万円。8年間で384万円です。

これは社長がご存命の間、認知症から回復でもしない限りずっと続きます。8年間でもこの金額ですから、もっと長かったらどうなるでしょうか?

会社の業績は横ばいかマイナス成長。8年で384万円の成年後見人報酬。

家族信託は最初に140万円が必要で、会社の議決権は後継者に託せる。

どちらにメリットがあるのかは明らかですね。

家族信託で悩みを解決

会社経営をされている社長やその後継者の方は、社長が認知症を発症した時に備えて、家族信託を検討してみませんか?この分野をよく研究していて経験豊富な司法書士の先生におつなぎします。

大切なご家族、そして社員さんが困らないように、しっかりと備えておきましょう!

 

 

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