家族信託とは~わかりやすく図解で解説~会社のオーナーが認知症を発症するとどうなる?
戦後のベビーブームで生まれ、日本の経済を支えてきた方々も年齢を重ね、高齢者と呼ばれるようになってきました。高齢者の方々のうち、何割かの方々は「認知症」を発症します。もし会社のオーナーが認知症を発症するとどうなってしまうのでしょうか?
もくじ
事業承継で家族信託を活用する場合の登場人物
オーナー・・・会社経営を行う人で、大半の株を所有していて、議決権を行使する人です。家族信託の用語では「委託者」(託す人)です。
後継者・・・オーナーが会社を任せようとしている人物で、次期オーナーになる人です。後継者はオーナーのお子さんが務めることが多いですが、お子さん以外の方がなる場合もあるそうです。家族信託の用語では「受託者」(託される人)です。
受益者・・・「利益を受け取る人」です。家族信託では「委託者=受益者」すなわちオーナーが利益を受け取る「受益者」となります。
会社のオーナーが認知症を発症するとどうなるか?
※この図は、上から下に時間が流れていると考えて下さい。
- この図の登場人物は一人と1社です。
- 一人はオーナーです。
- 会社はオーナーが株式の大半を持っていて、経営し、議決権を行使しています。
この状態で、家族信託など、何らかの対策を取らないまま、オーナーが認知症を発症したり、事故等で意思表示が満足にできない状態になったと仮定します。
会社には、株主総会や取締役会など、会社の今後の方向性を決める重要な会議があります。いずれも株式の大半を持っている人の意見がとても重要となりますが、ここでオーナーが十分に意思表示ができない場合、株主総会や取締役会が開けないということが考えられます。
またオーナーの名前で行う契約行為や決済などが、すべて滞ることとなります。極端に言うと、社有車の車検すら受けられなくなります。
オーナーが満足に意思表示できないため、オーナー不在で株主総会や取締役会を内々で開催したとすると、後日「あの時の株主総会は無効ではないか?」などの訴えが起こされる可能性があります。
このように、オーナーが意思表示できなくなることに対して何の対策も行わない結果、会社は徐々に傾いてしまうこともあるのです。
オーナーが意思表示できなくなった場合に備えておく。会社にとって家族信託はいわば「保険」のようなものなのですね。
事業承継で家族信託をご検討中の方は
事業承継で家族信託をご検討中の方は、お気軽にお問合せ下さい。司法書士の先生(家族信託の専門家)とおつなぎ致します。
土地2,500万円、建物1,500万円の場合の家族信託費用見積
- 土地評価額 2,500 万円
- 建物評価額 1,500 万円
- 土地と建物の評価額合計 4,000 万円
- ①家族信託設計コンサルフィー 40 万円
- ②不動産登記費用 20 万円
- ③登録免許税(土地) 7.5 万円
- ④登録免許税(建物) 6 万円
- ⑤消費税=(①+②)×10% 6 万円
- ⑥公証人費用 20 万円
- ⑦税理士税務チェック費用 10 万円
- 総合計 109.5 万円
使用したのは↓こちら↓の家族信託相場見積シミュレーターです。