家族信託とは~わかりやすく図解で解説~事業承継で後継者の適性を見極めたい
そろそろ後継者に会社を任せようと考えているが、その前に後継者の適性を見極めたい。事業承継におけるこのような場面でも、家族信託は役に立ちます。
もくじ
事業承継で家族信託を活用する場合の登場人物
オーナー・・・会社経営を行う人で、大半の株を所有していて、議決権を行使する人です。家族信託の用語では「委託者」(託す人)です。
後継者・・・オーナーが会社を任せようとしている人物で、次期オーナーになる人です。後継者はオーナーのお子さんが務めることが多いですが、お子さん以外の方がなる場合もあるそうです。家族信託の用語では「受託者」(託される人)です。
受益者・・・「利益を受け取る人」です。家族信託では「委託者=受益者」すなわちオーナーが利益を受け取る「受益者」となります。
事業承継で後継者の適性の見極めと家族信託
※この図は、上から下に時間が流れていると考えて下さい。
- この図の登場人物は2人と1社です。
- 一人はオーナー(委託者 兼 受益者)、もう一人は後継者(受託者)です。
- 会社はオーナーが株式の大半を持っていて、経営し、議決権を行使しています。
- オーナーは後継者との間に、家族信託の契約をしました。
- 後継者は会社を経営し、議決権を行使します。
オーナーは後継者の適性を見極めるために、後継者にかじ取りを任せました。
ところがここで、後継者の適性を疑わせるような重大な問題が発覚したとします。
例えば外注先へのパワハラや、女性社員へのセクハラ、明らかに会社の不利益となる方向へのかじ取りなどです。
後継者を信じて権限を渡してみたら、明らかに適性に欠けていることが分かった。
このような場合、オーナーは信託契約を解除することができるのです。
家族信託はこのように、契約内容に委託者の意向を盛り込むなど、柔軟性の高い契約の設計ができます。
問題が後になって発生しないような、もし発生しても刈り取れるような、そんな柔軟な契約内容にしておく。
信託内容の設計。ここが家族信託に強い司法書士の腕の見せ所なのですね。
事業承継で家族信託をご検討中の方は
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