家族信託とは~わかりやすく図解で解説~事業承継で後継者の適性を見極めたい

 

そろそろ後継者に会社を任せようと考えているが、その前に後継者の適性を見極めたい。事業承継におけるこのような場面でも、家族信託は役に立ちます。

 

事業承継で家族信託を活用する場合の登場人物

オーナー・・・会社経営を行う人で、大半の株を所有していて、議決権を行使する人です。家族信託の用語では「委託者」(託す人)です。

後継者・・・オーナーが会社を任せようとしている人物で、次期オーナーになる人です。後継者はオーナーのお子さんが務めることが多いですが、お子さん以外の方がなる場合もあるそうです。家族信託の用語では「受託者」(託される人)です。

受益者・・・「利益を受け取る人」です。家族信託では「委託者=受益者」すなわちオーナーが利益を受け取る「受益者」となります。

事業承継で後継者の適性の見極めと家族信託

※この図は、上から下に時間が流れていると考えて下さい。

  • この図の登場人物は2人と1社です。
  • 一人はオーナー(委託者 兼 受益者)、もう一人は後継者(受託者)です。
  • 会社はオーナーが株式の大半を持っていて、経営し、議決権を行使しています。
  • オーナーは後継者との間に、家族信託の契約をしました。
  • 後継者は会社を経営し、議決権を行使します。

オーナーは後継者の適性を見極めるために、後継者にかじ取りを任せました。

ところがここで、後継者の適性を疑わせるような重大な問題が発覚したとします。

例えば外注先へのパワハラや、女性社員へのセクハラ、明らかに会社の不利益となる方向へのかじ取りなどです。

後継者を信じて権限を渡してみたら、明らかに適性に欠けていることが分かった。

このような場合、オーナーは信託契約を解除することができるのです。

家族信託はこのように、契約内容に委託者の意向を盛り込むなど、柔軟性の高い契約の設計ができます。

問題が後になって発生しないような、もし発生しても刈り取れるような、そんな柔軟な契約内容にしておく。

信託内容の設計。ここが家族信託に強い司法書士の腕の見せ所なのですね。

事業承継で家族信託をご検討中の方は

事業承継で家族信託をご検討中の方は、お気軽にお問合せ下さい。司法書士の先生(家族信託の専門家)とおつなぎ致します。

参考になったらシェアしてくださいね!

おすすめ