成年後見制度とは|わかりやすい解説|メリットとデメリット

成年後見制度。認知症の発症で意思表示ができなくなった人、判断能力が失われた人のために、成年後見人を立てて、預貯金の管理や施設への入所手続きなどの、必要な手続きができるようにするための制度です。一見良さそうな制度ですが、デメリットの部分が結構大きいため、実際には使いにくい制度のようです。

認知症を発症すると起きること

口座のデッドロック

認知症を発症し、意思表示ができない状態になってしまうと、ご本人の銀行口座から預金が引き出せなくなります(口座のデッドロック)。

こうなってしまうと、ご本人の生活費や施設への入居費用を、ご本人の口座から引き出せなくなります。最悪の場合、ご本人が亡くなるまで、息子さんや娘さんが自腹で支払い続けるということも考えられます。

不動産のデッドロック

アパートや駐車場などの不動産・収益物件を持っているオーナーが認知症を発症し、意思表示ができない状態になってしまうと、新規契約や外壁塗装などの修繕に必要な契約ができなくなります(不動産のデッドロック)。

建物の修繕ができなければ解約を招き、新規の契約もできなくなります。収益物件だった資産が、固定資産税を払い続けるだけの「お荷物」となり、オーナーが亡くなるまでこの状態が続きます。

事業のデッドロック

会社を経営されている方が認知症を発症し、意思表示ができない状態になってしまうと、総会の開催や議決ができなくなったり、ご本人の名前での契約ができなくなります(事業のデッドロック)。

会社の重要な方向性を決定できなくなるため、今現在抱えている事業を続けるだけという、会社として成長ができない状態(先細り)となり、オーナーが亡くなるまでこの状態が続きます。

このように、認知症を発症する、また事故や病気で意思表示ができなくなると、ご本人だけではなく、ご家族や周囲の方々、社員さんが、かなり困った状態に陥ってしまいます。

成年後見制度のメリットデメリット

成年後見人はどのようにして選ばれる?

認知症を発症するなどして意思表示ができなくなり、先に述べた通り、資産のデッドロックになってしまいます。そうなってしまうと、施設に入所するための費用どころか、普段の生活費すらも本人の口座からおろすことができなくなります。

そうなった場合に、家庭裁判所が成年後見人を選びます。成年後見人に選ばれるのは、近くに住む息子さんや娘さん、あるいは弁護士や司法書士などの専門職から選ばれます。

メリット

成年後見人に選ばれた方は、本人に代わって生活費などに必要な預金をおりしたり、各種手続きを行うことができます。これにより、資産のデッドロックを回避することができます。

例えば預金口座がロックされてしまうと、本人が亡くなるまで預金を下ろすことができず、仕方なく息子さんや娘さんが立て替えるということもあるでしょう。

しかし成年後見人がいれば、そのような困った状態になっても回避することができるのです。

また、認知症を発症した方を狙って、高額な商品を売りつける業者がいるらしく、今社会問題となっています。もしそのような業者と何らかの契約をしてしまったとしても、成年後見人はその契約を取り消すことができます。これは強力なメリットと言えるでしょう。

デメリット

成年後見人に選ばれるのは、本人の近くに住む息子さんや娘さんであれば理想ですが、近くに成年後見人になれそうな人がいなかっったり、成年後見人になれそうなひとが実は借金を抱えているなど、何らかの「事情」がある場合は、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれるようです。

弁護士や司法書士などの専門職が成年後見人になった場合は、その方々への毎月の報酬を支払わなければなりません。成年後見人への報酬が月に3万円だとして年で36万円。それが5年間続いたとしたら180万円です。

また成年後見制度は、一度始めたら途中でやめることはできません。本人が亡くなるか、意思表示できない状態から回復するまでは、続けるしかありません。意思表示できない状態から、意思表示ができるようになるまで回復することってあるのでしょうか?

何より一番大きいデメリットは、本人の財産を一時的にせよ、投資的な目的で使うことができないという点です。

例えばアパート経営をされている大家さんが認知症などで意思表示不可能になり、成年後見人をつけたとします。

アパートの入居率を上げるために、大家さんは外壁塗装や通路の修繕など、数年に一度、ある程度のまとまった金額を投資する必要があります。これは大家さんとして必要な投資です。

その結果入居率が上がり、家賃収入が入ってきますから、投資した金額は数年で回収できるのですが、成年後見制度を利用していると、この投資自体が難しくなります。家庭裁判所がまず許可をしないのです。

成年後見制度は意思表示ができなくなった本人の財産と生活を守るための制度ですから、数年後に回収が可能で、それが必要な投資だとしても、本人の財産が大きく減るような投資は認めてもらえないのです。

朽ちていくアパート。入居率は下がる一方。でも固定資産税は毎年発生する・・・収益物件だったはずのものが、お荷物になってしまう。そしてそれが本人が亡くなるまで続く。想像するとちょっと怖いですね。

成年後見制度のお世話になるその前に

「わたし、認知症なのかしら?」とか「うちのお父さん、最近おかしくない?」そう思ったら、早い段階で司法書士に相談しましょう。司法書士には認知症かどうかの診断はできませんが、もし認知症と診断された場合に備えて、効果のある具体的なアドバイスをしてもらえます。

 

 

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