家族信託は認知症発症後も契約可能?司法書士や公証人は判断能力を見ています

 

家族信託は認知症発症後も契約可能でしょうか?家族信託は認知症を発症する前に契約するものですが、既に認知症を発症している方でも契約可能な場合があるそうです。ではその場合、司法書士や公証人はどうやって「判断能力」を判断しているのでしょうか?

家族信託は認知症発症後も契約可能?

認知症を発症し、意思決定ができなくなってしまうと、家族信託の契約はできないようです。

家族信託は、信頼できる家族や後継者に、土地や建物など、大切な財産を管理する権利、これを託す契約です。

ですから、土地や建物を所有しているオーナーが、意思表示できない状態になってしまったら、家族信託の契約はできなくなります。

しかし、認知症の初期段階で、症状が軽い場合は、家族信託の契約が可能なケースがあるようです。

司法書士や公証人はどのように判断能力を見ているのか?

家族信託に必要な手続は、司法書士などの専門家が行います。司法書士は土地や財産を所有する委託者に、契約の内容を理解しているか、一つ一つ、丁寧に確認していきます。

その際の受け答えが十分にできるかどうかが大切です。家族信託は契約内容を公証人が確認するのですが、公証人の前でも同じように、契約内容が理解できているかの確認が行われるからです。

司法書士による、契約内容の一つ一つ丁寧な確認をきちんとクリアして、さらに公証人による確認をクリアできれば、軽度の認知症があっても判断能力があるとみなせる場合があるのですね。

認知症対策にはやはり家族信託

家族信託はやはり、認知症を発症する前に締結しておいたほうが良さそうです。そういう意味では、家族信託は「保険」に近いのでしょうね。

あまり事例がなく、専門家も少ない状況ですから、高齢の方、高齢の親御さんをお持ちの方は、信頼できる司法書士の方にご相談下さいね。

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