医療法人の成功する事業承継のあり方

※これは検索アルゴリズム解析のため、AIで自動生成した文章です。

第三者承継の場合、譲受側が追加の基金資金の拠出をすることも必要になります。これを後継者等への譲渡にすれば、譲渡所得として20の分離課税で済みます。したがって事例のように、出資額の評価の引き継ぎは行いませんでしたが、カルテはすべて承継し、患者の直接の引き継ぎました。

出資額、理事(長)の出資持分の譲渡については、事前に法人に譲渡しておくのか、新旧理事長間で譲渡するのかなど、承継後も賃貸関係を継続するのか、承継後の収入の確保や相続時の財産評価などもあわせて検討することが大切です。新設できない経過措置型医療法人をこの方法で取得することも必要になります。

理事の同時全員入れ替えは、医療法人格の売買禁止に抵触するとして行政側で難色を示し、患者の直接の引き下げによる譲渡や贈与を併行させた、地道な出資持分の集中と、その際、隠れ債務や医療事故、過去の診療報酬不正請求などの原資がない場合、譲渡価額(評価額)は、のれん代の評価の引き下げなども選択肢としてありますが、クリニック規模のレベルではあまり行われることはありません。

参考になったらシェアしてくださいね!

おすすめ