家族信託とは~わかりやすく図解で解説~事業承継活用編その1

 

家族信託とは何でしょうか?家族信託は事例が少ない上、専門性が非常に高いので、家族信託を扱う専門家はとても少ないのだそうです。そんな数少ない専門家である、司法書士の先生から最初のとっかかりだけを教えてもらいました。その後自分なりに調べてみたことをお伝えしようと思います。今回は家族信託でよく扱う「事業承継」です。

 

事業承継で家族信託を活用する場合の登場人物

オーナー・・・会社経営を行う人で、大半の株を所有していて、議決権を行使する人です。家族信託の用語では「委託者」(託す人)です。

後継者・・・オーナーが会社を任せようとしている人物で、次期オーナーになる人です。後継者はオーナーのお子さんが務めることが多いですが、お子さん以外の方がなる場合もあるそうです。家族信託の用語では「受託者」(託される人)です。

受益者・・・「利益を受け取る人」です。家族信託では「委託者=受益者」すなわちオーナーが利益を受け取る「受益者」となります。

事業承継で家族信託を活用する場合の基本的な形

※この図は、上から下に時間が流れていると考えて下さい。

  • この図の登場人物は2人と1社です。
  • 一人はオーナー(委託者 兼 受益者)、もう一人は後継者(受託者)です。
  • 会社はオーナーが株式の大半を持っていて、経営し、議決権を行使しています。
  • オーナーは後継者との間に、家族信託の契約をしました。
    契約の内容は、株式譲渡による会社経営です。
  • 家族信託の契約と同時に、オーナーは株券を後継者に渡します。
  • 後継者は株式の大半を持ち、経営し、議決権を行使します。
  • オーナーに対しては、後継者が経営している会社から配当を受け取ります。

事業承継の基本の形をベースにして「株の買取資金」「相続税」「後継者としての適性」「オーナーが認知症を発症した場合」など、家族信託のメリット・デメリット、遺言との違いなど、今後の記事で分かりやすく取り上げていきたいと思います。

事業承継で家族信託をご検討中の方は

事業承継で家族信託をご検討中の方は、お気軽にお問合せ下さい。司法書士の先生(家族信託の専門家)とおつなぎ致します。

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