家族信託の費用と相場|資産が現金1000万円の場合

家族信託の費用はどのくらいなのでしょうか?相場は?ビンにため込んだ小銭を銀行の窓口で両替をお願いしたら、両替はしてもらえたけれど、手数料で全部持っていかれたなどというウソのような話を聞いたことがありますが、資産を家族信託で息子や娘に託したとして、家族信託の費用があまりに大きすぎると、肝心の資産が目減りしてしまいます。そうならないためにも、あらかじめ見積シミュレーターで計算しておいた方が良いでしょう。

家族信託とは

土地や建物、株式や現金のように、何らかの資産を持っている人が、事故や認知症発症で明確な意思表示ができなくなると、土地や建物の処分、株式の売買や、現金の引き出しなどができなくなります。そうなる前に、信頼できる息子や娘に、家族信託という形で財産を管理する権限だけを託します。財産そのものではなく、管理権だけを託すことで、銀行からお金を引き出したり、土地や建物、株式の処分ができるようになります。

資産が現金1000万円の場合

資産が現金1000万円の場合、これを息子や娘に家族信託という形で託したら、費用はどのくらいかかるのでしょうか?費用見積シミュレーターで計算してみると、53万円という金額が必要になります。内訳は以下のようになります(単位は万円です)。

金銭 1000
①家族信託設計コンサルフィー 30
⑤消費税=①×10% 3
⑥公証人費用 10
⑦税理士税務チェック費用 10
総合計(①+⑤+⑥+⑦) 53

家族信託費用見積シミュレーターは↓こちら↓です。

現金1,000万円の資産に対して、家族信託の契約をすると、53万円が必要となります。これは資産のうち5%にも相当しますから、割合としては大きいですね。

ですが、そこまで費用をかけてでも、家族信託をしておいた方が良いのです。

なぜ家族信託か?

認知症発症後は困ったことに

息子や娘に対して家族信託という形で資産の管理をお願いしなかった場合を考えてみます。

もし認知症を発症してしまうと、銀行口座から現金を引き出せなくなります。本人が窓口まで行って現金を引き出す明確な意思表示ができればいいのですが、それが出来ない場合、銀行は取引に応じてくれません。

認知症発症後は、介護やデイサービスの費用を、本人の銀行口座から引き出すことすらできなくなります。その費用は息子や娘の負担となり、本人がご存命の間はずっと続きます。わが身に置き換えて想像してみると、かなり怖い事です。

成年後見制度を利用すると

認知症発症後、銀行口座からお金を引き出そうとすると、銀行からは「成年後見人を付けてください」と言われて、丁寧に断られてしまいます。

成年後見制度を利用し、家庭裁判所から成年後見人を任命してもらいます。息子や娘が成年後見人になれればいいのですが、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になると、本人の口座から毎月報酬を支払わなければなりません。成年後見人に対する報酬は3~5万円が相場と言われています。年額ではありません。月額です。

成年後見人に対する月額報酬が3万円だとして、年で36万円となります。これが何年続くのでしょうか?

認知症発症後の平均生存年数は8年と言われています。仮に8年間生存するとして、毎年36万円を成年後見人に支払ったとすると、合計は288万円となります。

家族信託と成年後見制度でどちらを選ぶ?

家族信託という形で息子や娘に資産の管理を託しておけば53万円。
家族信託を選ばず、成年後見制度を利用すると288万円。

そう考えると、1,000万円の資産とはいえ、家族信託を選んだ方が、資産を残しておけるという事がお分かりいただけると思います。

家族信託で悩みを解決

資産をお持ちの方は、認知症を発症した時に備えて、家族信託を検討してみませんか?信頼できる司法書士の先生におつなぎします。

大切な息子さん、娘さんに資産をしっかりと残せるよう、今のうちから備えておきましょう!

 

 

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