家族信託とは~わかりやすく図解で解説~事業承継で後継者に株の贈与と贈与税

 

事業承継で家族信託を活用する場合、問題になるのが会社の株の贈与です。資産価値のあるものを贈与した場合に必ず問題になるのが「贈与税」。家族信託はこの問題に対して、どのように応えてくれるのでしょうか?

 

事業承継で家族信託を活用する場合の登場人物

オーナー・・・会社経営を行う人で、大半の株を所有していて、議決権を行使する人です。家族信託の用語では「委託者」(託す人)です。

後継者・・・オーナーが会社を任せようとしている人物で、次期オーナーになる人です。後継者はオーナーのお子さんが務めることが多いですが、お子さん以外の方がなる場合もあるそうです。家族信託の用語では「受託者」(託される人)です。

受益者・・・「利益を受け取る人」です。家族信託では「委託者=受益者」すなわちオーナーが利益を受け取る「受益者」となります。

事業承継で家族信託を活用する場合の贈与税

※この図は、上から下に時間が流れていると考えて下さい。

  • この図の登場人物は2人と1社です。
  • 一人はオーナー(委託者 兼 受益者)、もう一人は後継者(受託者)です。
  • 会社はオーナーが株式の大半を持っていて、経営し、議決権を行使しています。
  • オーナーは後継者との間に、家族信託の契約をしました。
    契約の内容は、株式譲渡による会社経営です。
  • 家族信託の契約と同時に、オーナーは株券を後継者に渡します。
  • 後継者は株式の大半を持ち、経営し、議決権を行使します。
  • オーナーに対しては、後継者が経営している会社から配当を受け取ります。

これが事業承継に家族信託を活用した場合の基本の形となりますが、ここで一つの疑問が生じます。

図で言えば赤丸の部分ですが、オーナーが株式を後継者に譲渡したら、そこに贈与税はかからないのでしょうか?

生前贈与はかなりの贈与税が取られてしまうという話も聞いたことがあり、税務署の方が目を光らせているような気がして、私のような素人はとてもザワザワしてしまいます。

ここで注目してもらいたいのは、会社経営による配当を誰が受け取るのか、という点です。

株の大半を持っていて、経営し、議決権を行使するのは後継者。でも会社から配当を受け取るのはオーナーのままです(水色の楕円の部分です)。

これは「収益の受益権を委託者に残したまま」という状態で、このような状態であれば贈与税がかからないのだそうです。

家族信託を活用することで、相続税の問題を一時的に回避することができるのですね。

事業承継で家族信託をご検討中の方は

事業承継で家族信託をご検討中の方は、お気軽にお問合せ下さい。司法書士の先生(家族信託の専門家)とおつなぎ致します。

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