家族信託とは|費用はどのくらいかかる?|3000万円の一戸建て|見積シミュレーション

家族信託にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか?土地2000万円、建物1000万円の一戸建てと、現金500万円を所有しているお母様との間で、息子さんや娘さんが家族信託をした場合に、どの程度の費用がかかるかを、見積シミュレーションしてみようと思います。

家族信託とは

土地や建物のような資産を持つ人(所有者)は、その資産を売却したり、土地の上に建物を建てたり、建物の屋根や外壁を塗り替えたり、壊れた所を修繕する権利があります(管理権)。また、土地を駐車場にして利用料を頂いたり、建物を貸して家賃を頂くという権利もあります(受益権)。管理権と受益権はセットで所有者の権利となります。この受益権をそのままに、管理権だけを信頼できる他の誰か(多くは家族)に託すのが家族信託です。

管理権を誰かに信託をしておかないとどうなる?

例えば一戸建て(土地と建物)を所有しているお母様が認知症を発症し、施設に入所すると仮定します。施設の利用料をねん出するために、息子や娘は実家を売ろうと考えますが、管理権がお母様にあるため、息子や娘は勝手に実家を売ることはできません。お母様が明確な意思表示できるなら、お母様ご自身でご実家の売却を行うことは可能ですが、認知症を発症してしまった場合は、それも難しくなります。

お母様は認知症を発症してしまった。意思表示もできない。日常生活もままならない。施設に入所しないとならないが、そのための費用をねん出するために実家の売却もできない。管理権を息子や娘に信託しておかないと、八方ふさがりの状態になってしまいます。

認知症発症後は家族信託はできない

認知症発症後は、資産の管理権を家族に信託することができなくなります。家族信託の設計の際、担当する司法書士は、お母様と面談し、明確に意思表示できるかを何度も確認します。ここで内容の理解ができなければ、やはり家族信託はできません。その場合は成年後見制度を利用するしかなくなります。

成年後見制度を利用すると

成年後見制度を利用すると、家庭裁判所から成年後見人が任命されます。ご家族が成年後見人になる場合もありますが、多くは弁護士や司法書士など専門家が任命されます。家庭裁判所から任命された成年後見人は、お母様の口座から施設への入所費用を引き出して、施設への支払いを行ってくれます。これにより息子や娘は、金銭的負担からは解放されます(介護の負担は続きます)。

お母様がご存命の間は成年後見制度の利用は続きます。成年後見制度の利用を途中でやめるという選択肢はありません。お母様が認知症から回復し、明確な意思表示ができるようになった場合は例外的にやめることも可能ですが、そうなる確率はゼロに近いのではないでしょうか。

成年後見人に支払う費用の総額

認知症発症後は家族信託はできない。成年後見制度の利用を開始すると、お母様が亡くなるまで続けなければならない。ここまではお分かりいただけたかと思いますが、問題は成年後見人に支払う費用です。

成年後見人は法律の専門家です。家庭裁判所から任命されたとはいえ、報酬はお母様の負担となります。成年後見人に対する月額報酬は3~5万円が相場と言われていますから、仮に3万円だとして、年額36万円となります。

認知症を発症し、成年後見制度の利用を開始して、お母様が5年間ご存命だとすると、成年後見人に支払う報酬は総額で180万円となります。お母様の資産から、5年で180万円もの出費・・・これは結構大きいのではないでしょうか?

やはり認知症発症後ではなく、認知症発症前に何らかの手を打っておいた方が良いということが分かります。

家族信託の費用

ご実家の土地が2000万円、建物が1000万円、お母様の貯金が銀行口座に500万円あったと仮定して、↓家族信託費用見積シミュレーター↓でシミュレートしてみます。

家族信託費用見積シミュレーターの結果は↓こちら↓となります。単位は万円です。

土地評価額 2000
建物評価額 1000
金銭 500
土地、建物、金銭の評価額合計 3500
①家族信託設計コンサルフィー 35
②不動産登記費用 10
③登録免許税(土地)(土地評価額×3/1000) 6
④登録免許税(建物)(建物評価額×4/1000) 4
⑤消費税=(①+②)×10% 4.5
⑥公証人費用 20
⑦税理士税務チェック費用 10
総合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦) 89.5

総合計を見て頂くと、上記の条件で家族信託を行うと、約90万円の費用が必要となります。資産の総額である3,500万円からすると、約2.6%となりますので、結構大きな割合です。

成年後見人に支払う報酬合計と、家族信託の費用合計を比較

成年後見人に支払う費用の総額は、5年で計算した場合、約180万円となります。一方家族信託を行った場合、最初に支払う約90万円のみです。金額だけを単純比較しても、ほぼ半額です。別の表現をすれば「お母様の口座から90万円の資産を守れる」という言い方もできます。

成年後見人に支払う報酬総額の180万円ですが、これは成年後見制度の利用を開始してから終了まで5年で計算しています。実際はそれよりも短い場合もありますし、もっと長く利用することも考えられます。成年後見制度の利用期間は平均で8年と言われていますので、この180万円という金額は実際にはどうなるかは予測がつかないものと考えて下さい。3年なら108万円ですが、8年なら288万円、10年なら360万円となります。

成年後見人に任せるか、家族信託をしておくか

認知症発症後は成年後見人に資産の管理を任せる。こうすることで、息子さんや娘さんの負担はかなり減ります。しかし良く考えてみると、赤の他人である弁護士や司法書士に、お母様の資産を委ねるのは、ちょっと気持ちが悪いですね。専門家は仕事として淡々と行ってはくれますが、それ以上のこともしてはくれません。他人にお母様の資産を委ねるというのが、少しモヤモヤしますね。

お母様の資産を削りながら成年後見人に報酬を支払い続ける。お母様が亡くなるまでそれが続き、途中でやめることもできない。お母様のための制度ではなく、法律家のための制度のような気がして、少しモヤモヤしませんか?

認知症発症後ではなく、認知症発症前に家族信託をしておくだけで、大切なお母様の資産を守るだけではなく、このモヤモヤも起きなくなります。認知症発症前に、家族信託をしておくことを強くオススメします。

家族信託で大切なお母様の資産を守りましょう

お母様が認知症を発症する前に、家族信託を検討してみましょう。信頼できる司法書士の先生におつなぎします。

お母様の大切な資産を守り、お母様、息子さん、娘さんが気持ちよく介護できるように、今のうちから備えておきましょう!

 

 

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