家族信託の費用って?司法書士に頼む場合の金額と相場

 

家族信託の費用ってどのくらいかかるものなのでしょうか?家族信託をしておいたからプラスになるとか、家族信託をしておけば何年で回収ができるというものではありませんが、家族信託をしておくことで守れるものがあります。そういう意味では「財産や収益を守るための保険」とも言えるでしょう。では費用や相場はどのくらいかかるのでしょうか?

家族信託とは何でしょうか?

家族信託とは、例えばアパートや賃貸マンションなどの収益物件を所有している大家さんが、その管理の権限を信用できる誰か(多くは家族のうち後継者となる人)を信じて託すという制度です。

大家さんは、その物件を管理する権限と、その物件から得られる収益をもらう権利があります。このうち、物件を管理する権限だけを誰かに託して、大家さんには収益をもらう権利を残しておくことができます。

大家さんが健康なうちは「家族信託?んなもんいらねっちゃ」と思うかもしれませんが、認知症を発症したり、脳卒中でマヒが残ったり、事故や病気で寝たきりになって話もできないという状況になると、次にお話する「家族信託をしていないと」のような状態になってしまいます。

家族信託をしていないと

収益物件を持っている大家さんが、何らかの理由でちゃんとお話ができない(意思表示ができない)状況になったとします。

例えば認知症が進行して常にボーッとしていたり、植物状態でベッドに寝た切りになってしまいました。

その状態で、大家さんが経営しているアパートに、入居を希望する方が来たとします。大家さんは入居に契約ができるでしょうか?

アパートは数年に一度、外壁塗装をするなどして、外観をきれいに保つ(物件の価値を落とさないようにする)ことが必要になりますが、塗装業者と契約ができるでしょうか?

「契約は難しそうですね・・・」と誰しも思いますよね。

それだけではありません。息子さんが「親父が寝たきりになっちゃったから、アパートを売りに出したい」と考えたとしても、不動産を管理する権限がお父様にありますので、意思表示ができないお父様には、売ること自体ができなくなります。

収益物件は少しずつ朽ちていく。入居者はやがて出ていく。新しい人は入ってこない。それでも固定資産税は毎年請求が来る。でもそれを払う人が寝たきり。その状態が、大家さんが亡くなるまで続く・・・これって怖くないですか?

家族信託をしていると

大家さんがお元気なうちに、家族信託をしておけば、このような怖い思いはしなくて済むようになります。

大家さんは、収益物件を管理する権限だけを息子さんに渡しておきます。収益をもらう権利は大家さんに残したままにしておきます。

もし大家さんに何かあって、意思表示ができなくなったとしても、代わりに息子さんが入居者との契約をしたり、塗装の業者と外壁塗装の契約をすることができます。

家賃収入はこれまで通り、大家さんに入ります。

息子さんに渡したのは管理の権限だけなので、贈与には当たりませんから、贈与税もありません。

息子さんには大家さんのお仕事を学んでもらうことができます。

費用はどのくらい

家族信託をするのに必要な費用は、持っている土地や建物の評価額、現金の額で異なります。

例えばこちらの 家族信託費用見積シミュレーターで、以下の条件で計算してみます。

  • 土地2億円
  • 建物1億5千万円
  • 現金1,000万円

上記のシミュレータで計算すると、以下のようになります。

  1. 家族信託設計コンサルフィー 215万円
  2. 不動産登記費用 10万円
  3. 登録免許税 60万円
  4. 登録免許税 60万円
  5. 消費税 22.5万円
  6. 公証人費用 20万円
  7. 税理士税務チェック費用 10万円

合計でおよそ400万円の費用が必要となります。

↓家族信託費用シミュレータ↓

司法書士は必要なの?自分でできる?

家族信託を自分でできるかというと、あまりオススメはできません。土地や建物の登記、契約書の作成など、様々な法律的な要素が入ってきますので、専門家に任せた方が良いでしょう。

専門家と言っても、誰でもかれでも良いわけではなく、家族信託に精通した方にお願いした方が間違いがありません。弁護士、司法書士、行政書士、税理士が思い浮かぶかと思いますが、家族信託に特化して研究をされている方に相談するのが良いでしょう。

家族信託の取り扱いが多く、事例をよく研究されている方でないと、状況の変化に対応できず無効となる契約書を作ってしまったり、将来起こりうる様々な事象への考慮が漏れていて、やはり無効になる契約書を作ってしまうなど、無駄に終わってしまうことも考えられるからです。

家族信託についてのご相談はこちら

家族信託に特化して研究し、多数の事例を取り扱っている司法書士におつなぎ致します。まずはご相談下さい。

 

 

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